医療費控除は節税になる?

社会保険料を国へ強制的に払い、国から補償される健康保険で満足していたら、多くの方が年間で10万円を超える医療費を支払っていた場合、医療費控除を受けられるということです。

ご存知の方は当たり前のことかもしれませんが、そもそも控除って何?というところからの方はこちら必見ですね。

ぼく自身も、この医療費控除について学び始めたことで控除のことの意味がようやく理解できてきました。サラリーマンで必死に仕事のことだけ考えて生きて来た方は皆さん同じなのではないでしょうか。

まず、控除について話すより、この医療費控除について細かいことや、専門用語ではなくばっくりイメージで簡潔に解説しますね。

冒頭で言ったように、医療費控除とは年間で10万円を超える医療費を支払っている場合、10万を超えた額に課税所得割合を乗じた分が還付されるということです。

これは生計をともにする家族全員分の合計でもOKです。つまり扶養していて保険証を渡している方はもちろん、同居別居問わず、生活費を自身が賄っている方全ての医療費を合算できる為、例え独り身であっても年間10万を超える割合は多いかも知れません。



10万を超えた分がまるっと還付、つまり戻ってくるわけではありません。年間所得に応じた課税所得を乗じた分となり、例えば年収が500万の方であれば、年間医療費が15万だった場合、10万を引いた5万に30パーの税率をかけます。計算すると15000円になるかと思います。その額が還付されます。30万ですと、20万の30パーですので6万円還付となります。

なおこれは年末調整など会社はしてくれないので確定申告が必要です。申告書や医療費の明細書、証明書なども自身で管理、作成する必要があるので、労力に見合った還付と思えば是非トライしてみてはと思います。また、こちらは5年間分を遡り提出ができるので、過去に多くの医療費がかかったことがある年で、申告していないのであれば今からでも申告して還付金をゲットできるかもしれません。

注意は次の点です。

実際に負担した金額の合算であること。つまり、保険が適用分は含まないということ。これは民間であっても同じです。

申告書に領収書やレシートの添付は不要だけど、5年間保管が必要なのこと

年間医療費の明細書の添付がいること、なおそれは9月か10月以降分は乗らないので、それ以降は別途記入が必要なこと

治療に伴う市販薬でもよいが認められない場合もあるということ

特記すると市販薬でも申告OKなのはこちらであればまず問題ないし、レシートでもOK、その場合は裏にでも治療目的であることを、明記すればOKだということ

基本はパッケージに表示があります。
セルフメディケーション控除の場合

控除ってよく聞くのは、払いすぎてた税金が戻って来るということですよね。でも、いまいち仕組みがわからないですよね。

税金は消費税のように、支払い時に税金が取られています。所得税も毎月給料日に、住民税も同じく引かれているはずです。それを年末あるいは確定申告で後からこういうことがあったと申告する事で、払った税金を、取り戻すことができるという仕組みというわけです。

なんとなくでも理解できたでしょうか。

そのとっかかりとしてまずは医療費控除に挑戦してみてはどうしょうか?

確定申告書の用紙や書き方、細かいことなどは税務署や、ネットでも簡単に調べることができるし、マネーフォワードさんもおすすめです。有料になったりするのでこのくらいであれば自力でもできるはず!頑張って行きましょう。



ではまた次回(^ ^)💫

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