
年金についてあなたはどこまで知っていますか?毎月支払っている金額はいくらで、それが何のためか把握しきれてますか?
サラリーマンなら毎月給与で社会保険料と、厚生年金保険料が天引きされていることは知っているかと思います。もし、それも分からないという方は是非先月の給与明細書をご覧ください。
金額は人それですが、月給与の2割から3割ほど社会保険料を支払っています。健康保険組合だったり厚生年金だったりですが、大半のかたはその支払いと内容について理解できていないという人が多いんです。ぼくもその1人でした。
本当にこれまで長いこと単なる控除としか見ていなかった自分が恥ずかしいです。でも、正直こんなことは学校では教えてくれないし会社でも深く教えてくれないから、自分で調べるしかないのですが、入社当初から当たり前に引かれていた保険料について疑問すら感じなかったので知らないというのも、無理はないです。なので大半の方が知らないのです。
ということで、これからでも遅くありません。自分自身の支払額の把握から初めて、健康保険や厚生年金について確認してみましょう。健康保険は保険証に記載している組合などに電話するか、サイトや会社からもらえる資料で調べることが出来ます。
そこで、今回は厚生年金の方のさらに特化して遺族年金についてまず初めにお話できればと思います。これをまず知ってからですとよりこれからの厚生年金についてのこともより知りたいと感じたり、調べる意欲が出るんじゃないかと思ったのでぜひ最後まで読んでみて下さい。
では、早速厚生年金加入者、つまりサラリーマンの方はすでに手厚い保険に加入しています。まずこれに驚かれる方もいるかもしれません。年金というんだから老後のお金の話でしょ?と思われるかもしれませんが、違います。厚生年金や公的な国民年金は例え払込が終わる前に亡くなった場合でも、残された遺族の方に年金が支払われます。これが遺族年金です。
60歳までに亡くなった場合、残された遺族には国民年金部分の基礎部分と、サラリーマンの厚生年金部分の両方が支払われます。主に配偶者と子がいる場合はそれらに応じてになりますが、基礎部分だけは子がいない配偶者には遺族年金は支払われません。子についても18歳の3月31日までとなり、それ以降は子を養わなくてよいと見られ基礎部分は支払われません。
分かりにくいと思いますので簡単に例で金額も出してみましょう。
年収約500万の夫が40歳で亡くなった場合、18歳未満の子どもが3人いる配偶者には、おおよそ年間で79万と、23万、23万、7.5万ほどが基礎部分で支払われます。子どもは3人目以降は少ないですが、18歳すぎると2人目と見なされて23万に変わります。
つまり基礎だけで大体年間132.5万円が支給され、月にすると11万円ほどとなります。これに似たような額が厚生年金からも支給されます。
これはあくまで例で、細かくは正直FPなどの知識もいるので、詳しくはもっと調べる必要があります。寡婦などもあり、もらえない場合の優遇措置もありますので自身のケースに合わせて一度調べてみるとよく理解できるかと思います。

なので、サラリーマンの場合は厚生年金の遺族年金で60までに亡くなるケースでも、民間で多額の保険をかける必要は一切ないことになります。かけすぎると毎月もらいすぎるほどになり、働く意欲や稼ぐ力などもなくなることにも繋がります。生きている今の生活をより良くするために必要最低限の保険とし、払わなくても良い分は貯金や投資に回すのが良いかと思います。
あまり詳しく解説できずすみませんが、もっともっと深く解説できるようになりましたらまた改めて投稿したいと思います。
ではまた次回^_^💫